1972-05-18 第68回国会 参議院 商工委員会 第11号
本法は前受金保全措置のみを考え、その対価と認められる未収利益についての措置が考えられていないので、このままでは未実現利益についても課税されることになるので、法人税法第六十二条改正により、特に特定取引にかかわる未実現利益に対する課税を繰り延べるよう措置をされたいのであります。 次に、互助会の実態について申し上げます。 全日本互助協会傘下の互助会が約百八十団体ございます。
本法は前受金保全措置のみを考え、その対価と認められる未収利益についての措置が考えられていないので、このままでは未実現利益についても課税されることになるので、法人税法第六十二条改正により、特に特定取引にかかわる未実現利益に対する課税を繰り延べるよう措置をされたいのであります。 次に、互助会の実態について申し上げます。 全日本互助協会傘下の互助会が約百八十団体ございます。
その運用の先は、預貯金が七億六千二百万円、それから組合員への還元貸し付けないしは療養所その他の各種の施設等への長期貸し付け金が十億二千四百万円、それから有価証券投資が二百十五億五千万円、それから信託が五十二億一千四百万円、投資不動産が十三億六千六百万円、それから未収利益等が十七億六千万円、運用利回りの総平均がちょうど八分というぐあいになっおります。
このごろは銀行はわりあいに支店の設置が制限されたり、いろんな世間の非難を浴びたり、歩積み、両建てがいかぬとか、あるいは本委員会で提起しました未収利益の問題とか、いろいろ銀行は焦点を浴びて、自粛の措置なりいろいろなことはございましたけれども、保険会社だけはどうもその点については、われわれの、また庶民の追及といいますか、公正な判断を受ける機会がわりあいに少ないと思うのであります。
○佐竹政府委員 ただいま横山委員の御指摘のとおり、金融機関の経理方式につきまして、国税庁長官も先ほどお答え申しましたが、実は、戦前から貸し出し並びに有価証券にかかわる未収利益につきましては一切計上しないようにという指導をいたしてまいっておるわけでございます。
しかしながら筋といたしましては、やはり税法のたてまえからいたしますと、未収利益であっても、既経過分についてはその発生めときに保税をするというのが筋としては通っておると思います。ただいま武藤委員から御指摘のように、昨年の十二月に税制調査会でも同様な御意見が出ております。